侵官之害(書き下し文・現代語訳・解説動画)

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古文現代語訳テスト対策漢文解説

今回は「侵官之害」を解説していきたいと思います。

書き下し文

昔者、韓の昭侯、酔ひて寝ねたり。典冠の者君の寒きを見るなり。故に衣を君の上に加ふ。
寝より覚めて説び、左右に問ひて曰はく、「誰か衣を加ふる者ぞ。」と。
左右対へて曰はく、「典冠なり。」と。君因りて典衣と典冠とを兼ね罪せり。

其の典衣を罪せるは、以て其の事を失ふと為せばなり。
其の典冠を罪せるは、以て其の職を越ゆと為せばなり。
寒きを悪まざるに非ざるなり。以為へらく、官を侵すの害は、寒きよりも甚だしと。

故に明主の臣を畜ふや、臣は官を越えて功有ることを得ず、言を陳べて当たらざることを得ず。
官を越ゆれば則ち死され、当たらざれば則ち罪せらる。

現代語訳

昔、漢の昭侯が、酒に酔って寝ていた。主君の冠を管理する役人が、主君の寒そうな様子を見た。
そこで、服を主君の体にかけてあげた。

(昭侯は)目が覚めると喜び、側近に尋ねて言った、

「誰が服を掛けてくれたのか?」と。

側近は答えて言った、

「冠を管理する役人です。」と。

昭侯はそこで衣服を管理する役人と冠を管理する役人との2人を処罰した。

衣服を管理する役人を処罰したのは、自分の職責を果たさなかったと判断したからである。
冠を管理する役人を処罰したのは、自分の職分以上のことに手を出したと判断したからである。

(昭侯はとても)寒いことを嫌がらないわけではない。
自分の職分を守らないことから起こる弊害は、寒さ(から受ける害)よりもひどいと考えたからである。

こういうわけで、優れた君主が臣下を召し抱えておく方法は、臣下は自分の官職を越えたところで功績をあげる機会はないし、意見を述べたらそのとおりに実行しないことも許されない。
官職を越えた場合には死刑にされるし、言行が一致しない場合には処罰される。

解説動画

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